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令和8年度診療報酬改定

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令和8年度診療報酬改定における画像診断管理加算とは

画像診断管理加算の基本と令和8年度改定で確認したいポイント

「画像診断管理加算」とは、放射線診断専門医による画像診断体制を確保することとその質向上を目的としているものです。1996年に創設され、その後の診療報酬改訂により増点が行われてきました。この画像診断管理加算には、「放射線診断専門医による適切な画像診断体制の確保」や「画像診断の質の向上」「医療機関の体制整備の評価」といった意義があります。

令和8年度診療報酬改定においても、画像診断管理加算は、施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等へ届け出た保険医療機関において、画像診断を専ら担当する常勤の医師が画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合などに算定されます。加算1〜4の点数に加え、遠隔画像診断や一部委託を行う場合の算定要件も確認しておくことが大切です。

令和8年度改定で確認したい遠隔画像診断・一部委託の考え方

令和8年度の医科点数表では、遠隔画像診断による画像診断について、一定の施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関間で行われた場合に限り算定することが示されています。そのため、遠隔画像診断を活用する場合は、送信側・受信側の医療機関がどの施設基準の届出を行っているかを確認する必要があります。

また、令和8年度改定では、これまで自院完結が原則だった画像診断管理加算2について、一定の要件(2割以下など)を満たせば遠隔画像診断による一部委託が認められるようになりました。ただし、その場合の点数は通常(175点)よりも低い166点としての算定となる整理が示されています。一方で、読影会社など外部事業者への委託については、診療報酬上の加算取得とは分けて考える必要があります。外部サービスを活用する際は、保険医療機関間で行う遠隔画像診断なのか、読影業務の効率化や専門医体制の補完を目的とした外部委託なのかを整理して検討することが重要です。

画像診断補助ソフトウェアを活用する場合の安全管理

画像診断の現場では、人工知能関連技術を活用した画像診断補助ソフトウェアの導入が進んでいます。こうしたソフトウェアを活用する場合は、画像診断の質向上や業務効率化につながる一方で、診断体制や運用ルール、安全管理の考え方を明確にしておくことが欠かせません。

画像診断補助ソフトウェアや画像共有システムを使用する場合は、画像診断管理加算の算定要件とは別に、医療情報の安全管理、診断結果の確認体制、添付文書や院内規程に沿った運用を確認することが大切です。

画像診断管理加算1〜4の点数と施設基準の解説

加算1・2・3・4それぞれの要件と点数一覧

画像診断管理加算には、施設基準に応じて複数の種類があります。いずれの場合も、施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関において、画像診断を専ら担当する常勤の医師が画像診断を行い、その結果を文書により報告することが基本となります。

画像診断管理加算1は、区分番号E001、E004、E102、E203に掲げる画像診断について算定対象となります。一方、画像診断管理加算2〜4および画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)は、主にCT・MRIなどの画像診断に関係します。

令和6年度と令和8年度の違い

改定年度 一部委託の扱い 確認したいポイント
令和6年度 画像診断管理加算2に「一部委託を行う場合」の独立区分は示されていませんでした。 画像診断管理加算2を算定する場合、読影又は診断の外部委託は原則として認められない整理でした。
令和8年度 画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)として166点の区分が示されました。 保険医療機関間で行う遠隔画像診断を前提に、送信側・受信側の届出状況や委託割合2割以下などの要件確認が必要です。

画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)の考え方

令和8年度の点数表では、遠隔画像診断による画像診断を保険医療機関間で行った場合の整理が示されています。送信側の保険医療機関が画像診断管理加算2の届出を行っており、受信側の保険医療機関が画像診断管理加算2、3、4のいずれかの届出を行っている場合など、一定の要件を満たす場合には、画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)として166点を算定します。

ここでいう「一部委託」は、一般的な読影会社への外部委託を広く指すものではなく、施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関間で行う遠隔画像診断を前提とした考え方です。そのため、外部の読影サービスを利用する場合は、診療報酬上の加算算定に関係する医療機関間の連携なのか、業務効率化のための外部委託なのかを区別して確認する必要があります。

また、一部委託を行う場合は、委託割合が2割以下であることなど、施設基準上の要件を満たす必要があります。単に読影会社へ外部委託すれば166点を算定できるという意味ではないため、導入前に届出状況や実際の運用体制を確認しましょう。

施設基準と届出で確認すべきポイント

画像診断管理加算を算定するには、画像診断を専ら担当する常勤医の配置、文書による画像診断結果の報告、所定の施設基準への適合、地方厚生局長等への届出などが必要です。加算の種類によって対象となる画像診断や要件が異なるため、自院がどの加算の施設基準に該当するのかを確認することが重要です。

また、遠隔画像診断を行う場合は、送信側と受信側の保険医療機関の届出状況や役割分担を整理する必要があります。画像診断管理加算の算定可否は、単に読影を外部に依頼したかどうかではなく、診療報酬上の施設基準や届出要件を満たしているかによって判断されます。

遠隔画像診断・外部委託と画像診断管理加算の関係

保険医療機関間で行う遠隔画像診断の場合

遠隔画像診断により画像診断管理加算を算定する場合は、所定の施設基準に適合し、地方厚生局長等へ届け出た保険医療機関間で行われることが前提となります。送信側の医療機関が撮影したCT・MRIなどの画像を、受信側の保険医療機関で画像診断を専ら担当する常勤医が診断し、その結果を送信側へ文書等で報告する流れが基本です。

この場合、送信側・受信側の届出状況によって、画像診断管理加算1、画像診断管理加算2、画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)、画像診断管理加算3、画像診断管理加算4の扱いが異なります。遠隔画像診断を活用する医療機関は、診療報酬上の算定要件と実際の運用体制が一致しているかを確認することが大切です。

読影会社など外部事業者へ委託する場合の注意点

読影会社など外部事業者へ読影を委託する場合は、保険医療機関間で行う遠隔画像診断とは分けて考える必要があります。外部事業者の読影サービスを利用すること自体は、読影業務の効率化や専門医による診断体制の補完、医師の負担軽減につながる可能性があります。一方で、令和8年度に新設された画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)は、保険医療機関間で行う遠隔画像診断を前提とした区分です。読影会社など、送信側・受信側の保険医療機関以外の事業者へ委託する場合は、単に外部委託すれば加算を算定できるという理解ではなく、施設基準、届出状況、委託割合などを確認する必要があります。

そのため、外部委託サービスを導入する際は、診療報酬上の加算取得を目的とするのではなく、読影業務の効率化、専門医体制の補完、画像共有の円滑化、医師の負担軽減といった観点から検討することが大切です。算定可否については、最新の告示・通知・疑義解釈や地方厚生局等への確認を踏まえて判断しましょう。

外部委託・共同利用インフラによる画像診断体制の効率化

医療機器の共同利用と遠隔画像診断を組み合わせた仕組み

画像診断管理加算は、施設基準や届出などの要件を満たす必要があるため、読影会社など外部事業者への委託とは分けて考える必要があります。一方で、放射線診断専門医の確保が難しい医療機関や、CT・MRIなどの検査体制を効率化したい医療機関にとって、外部サービスの活用は有効な選択肢となります。

ワイズ・リーディングでは、医療機器の共同利用によるインフラサービスと遠隔画像診断サービスを組み合わせた「地域連携ソリューション・画像診断プラットフォーム」を提供しています。地域のクリニックや検査施設が、クラウド上で施設間のCT・MRI画像を共有し、必要に応じて放射線診断専門医による画像診断レポートを活用できる仕組みです。

共同利用インフラサービスで期待できるメリット

共同利用インフラサービスを活用することで、検査機関で撮影された画像をクラウド上にアップロードし、依頼元の施設へ画像診断レポートを提供する流れを構築できます。これにより、医療機関は自院だけで画像診断体制を完結させるのではなく、外部の専門的な読影体制や画像共有の仕組みを活用しながら、検査・読影業務の効率化を図ることが可能です。

また、読影レポートを依頼せず、施設間で画像を共有するインフラサービスのみを利用することも可能です。診療報酬上の加算取得を目的とするのではなく、画像共有の円滑化、読影依頼の効率化、専門医による診断体制の補完、医師の負担軽減といった観点から導入を検討することが大切です。

令和8年度改定を踏まえたサービス検討のポイント

令和8年度改定では、画像診断管理加算の点数だけでなく、遠隔画像診断を保険医療機関間で行う場合の整理も確認しておく必要があります。特に、画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)は、一般的な外部委託サービスとは異なり、所定の施設基準に適合して届け出た保険医療機関間での遠隔画像診断を前提とするものです。

そのため、外部サービスを比較する際は、加算の算定可否だけで判断するのではなく、自院の読影件数、放射線診断専門医の確保状況、画像共有の方法、レポート返却までの流れ、地域連携のしやすさなどを総合的に確認しましょう。共同利用インフラや遠隔画像診断サービスを活用することで、自院の体制に合わせた画像診断フローを構築しやすくなります。

まとめ

こちらの記事では、令和8年度診療報酬改定に関連し、画像診断管理加算の基本や点数、施設基準、遠隔画像診断、外部委託との関係について解説しました。

画像診断管理加算は、施設基準や届出、常勤医の配置、文書による報告、保険医療機関間での連携など、算定にあたって細かな要件が定められています。令和8年度では、画像診断管理加算1〜4に加え、遠隔画像診断における画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)の考え方も確認しておく必要があります。

一方で、読影会社など外部事業者への委託は、原則として画像診断管理加算の算定とは別に考える必要があります。そのため、外部委託サービスを検討する際は、診療報酬上の加算取得だけでなく、読影業務の効率化、画像共有の円滑化、診断体制の補完、医師の負担軽減といったメリットを軸に比較することが大切です。医療機器の共同利用インフラや遠隔画像診断サービスを活用することで、自院の体制に合わせた画像診断フローの構築が可能です。ぜひ参考にしてください。

徹底的に見落としを防ぐ
仕組みを構築した
遠隔画像診断サービス
公式サイトキャプチャ
監修 ワイズ・リーディング

ワイズ・リーディングでは、約150名の放射線診断専門医が在籍し、最大4重チェックでの読影を行っていることが特徴。一次読影後にダブルチェックを行い、必要に応じて25年以上の経験を持つベテランの放射線診断専門医が二次読影を行います。

さらにスライス枚数加算や部位加算を一切行わないことで、予算を心配せずに依頼できる仕組みを確立。医療施設がコスト削減のため、画像を減らすことがなくなり、より精度の高い診断を提供しています。

※2026年6月時点